カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/12/19 00:00
離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?について解説しています。
Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか。
A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。
Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。
Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた
方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。
Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?
A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。
Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・
A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも任意売却などの方法はありますが、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へ査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。
Q.そうですね。それでは査定をお願いします。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*