「愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売」の記事一覧(267件)
愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取は、岡崎市・豊田市のセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談下さい。
カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2024/11/22 00:00
\岡崎市・豊田市の不動産査定・土地査定・マンション査定はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売岡崎店です。
豊田市にお住いのお客様より不動産の査定依頼をいただきました。
エリア:豊田市桝塚東町
種別:中古戸建て(築12年)
土地面積:176㎡(約53坪)
建物延床面積:129㎡(4LDK)
現況:居住中
~~住宅ローンの返済をこれから先も続けるのが厳しくなってきたため、任意売却をしてご実家で二世帯同居をお考えとのことでした。
お急ぎでない場合でも
ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。
お住替えによる不動産の売却や、不動産相続などのご相談は
【tel】0120-31-2028(年中無休・通話料無料)へ!
\お待ちしております/
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心に、愛知県内の不動産売却のご相談は
年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
【tel】0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★*
豊田市や岡崎市をはじめとした愛知県の不動産売却の査定依頼は
年中無休で営業の「センチュリー21 中部住まいる不動産販売」に是非お任せ下さい!
査定フォームか、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ下さい!
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/11/20 00:00
「不動産を売却しようかな」という時の、
気になる「査定の方法」を解説しています。
Q.マンションの査定はどのようにおこなっているのですか?
A.居住用のマンションであれば一般的には取引事例比較法で金額を算出します。
取引事例比較法とは、同じマンション内などできる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。
Q.一戸建てのように土地と建物に分けて算出はしないんですね?
A.マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出はしません。
また、同じマンション内での事例でも、面積や階数、バルコニーの向きが違えば日当たりや眺望も変わってくるので、価格もかわってきます。
Q.階数が高くなるほど、価格も高くなるのですか?
A.多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや、すべての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは安くなることもあり得ます。
Q.そういうケースもあるのですね。その他は何かありますか?
A.管理状況もポイントです。管理会社に委託されている場合や、自主管理といってマンションの所有者で管理している場合もあります。
また、長期修繕計画という、将来的にマンションをどのように修繕していくかの計画及び、それに向けた積立金がしっかりできているかもポイントになります。
Q.修繕というのは外壁の塗り直しをしたりすることですか?
A.それも一つです。マンションも年数が経つと劣化してきますので、外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積み立てができていないと、思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。
Q.急に言われても困ってしまいますね。管理会社が入っていればそういう事をやっていただいてるんですね?
A.基本的には大丈夫かと思いますが、自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり、注意が必要です。
Q.だから金額に影響されるんですね。まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないこともありますよね?
A.そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。
Q.その場合はどうするんですか?
A.基本的には極力近い事例を元に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。
査定においては根拠を示すことが必要となっており、成約事例が必要とはされていないため、そのマンションが新築で販売された金額を基に、そこからの相場の増減率を計算して算出する場合もあります。
Q.なるほど。売却する側として、納得できる根拠があれば良いですね。居住用のマンションの場合、実際に売買された事例を基に価格が算出されることが多く、同じマンションやできるだけ条件の近いマンションの事例が選ばれているんですね。ありがとうございました。
A.不動産の売却をお考えの際は、まずは売却実績豊富で豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
ご相談はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は、年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/11/16 00:00
不動産を初めて売却される方向けのアドバイスです。
Q:自分が持っている戸建てを売却しようと思っているのですが、何をどうしたらよいか分からなくて。どうやって売却を進めて良いのか教えてもらえますか?
A:不動産の売却はそうあるものではないので、皆さん迷われますよね。そのために、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店には、不動産のプロがいますので安心してお任せください。まずは、自分の不動産を確認することから始めてみましょうか。
Q:自分の不動産を確認するとはどんなものですか?
A:ご売却予定の戸建で生活をされているので、家の内装や設備は十分ご存知かと思いますが、初期の売却検討時に確認するのは「住宅ローンの残債」や「隣地との境界」「引き渡し時期」、についてです。それでは、いくつか伺っても良いですか?今、所有されている不動産ですが、ご自身で購入されたものですか?
→そうです。もう。20年以上前に買いました。
その当時は、金融機関から融資を受けて買われたのでしょうか?
→そうです。銀行から融資してもらいました。
まだ、返済は終わってないでしょうか?
→あと、10年近く返済は続くはずです。
残りの返済額はお分かりですか?
→1000万円くらい残っていたと思いますが。
分かりました。
Q:住宅ローンで借りた残りの金額は大事でしょうか?
A:はい。大事です!住宅ローンの残りの返済総額を把握しておかないと、売却価格が残債務を下回る場合、売主さんが別途費用を捻出して、残債務を返済しないといけませんし、売却予定の不動産の抵当権も抹消出来なくなってしまう可能性があるためです。
→わかりました。銀行に残りのローンの金額を確認してみます!
次に、購入時に前の所有者から、隣地との境界の明示は受けましたか?
→だいぶ前なのですが、されたような気がします。でもよく覚えていません。
分かりました。購入時に説明された重要事項説明書に記載されているので、書類を確認して頂けますか。
境界が明示されていれば問題ないですが、もしされていない場合には、新たに隣地の方と境界の確定をしなければならない場合もあります。
→分かりました!書類を探してみます。
最後に、お引越しの時期は決まってますか?
→まだ決めてないです。
Q:売却が決まったら、すぐに引越しをしなければなりませんよね。
A:そうですね。売却が決まってから引越し先を決められる方もおりますので、今すぐ決める必要はないですが、引越し先やタイミングは予め決められていた方が、準備も捗ると思います。
Q:分かりました。何となく、売却をするための項目もわかってきました。
この後はどのように進めていけば良いのでしょうか。
A:今確認をさせて頂いた事項と購入時の書類を準備の上、さっそくセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に問い合わせをしてみてください。
Q:分かりましたが、上手く話せるか自信がありません・・・
A:大丈夫です!豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店のスタッフは売却のプロが揃っていますので、皆様の不安もしっかり受け止めた上でアドバイスをさせて頂きます。もし、電話で上手く話せるか分からない場合、メールでご売却の相談が出来る「お問合せフォーム」もありますので、こちらをご活用されると良いと思います。是非お気軽にお問い合わせください。
分かりました!検討してみます! ありがとうございました。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/11/15 00:00
不動産売却はどのように進めていくの?について解説しています。
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?
A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。
Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。
Q.契約が済めばひと段落ですかね。
A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の役目ですので、ご安心ください。まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は、年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/11/10 00:00
高く売れる時期ってあるの?について解説しています。
Q.不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?
A.そうですね、一般的には2月前後、9月前後需要が高まるといわれています。
Q.何故その時期に需要が高まるのですか?
A.転勤や入学等で人が動く時期だからです。
Q.ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?
A.いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。
Q.でも、その時期の需要は高まるのですよね?
A.確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので不動産会社にとっては繁忙期なので、『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方にはその時期に合わせて売却することは
意味のあることだと思います。
Q.では、高く売るにはどうしたらよいのですか?
A.はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになりそうな物件が有るのか無いのか、有るのであれば幾らで売りに出されているのか?というマーケティングも重要になってきます。
Q.他にポイントはありますか?
A.営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。
Q.売主様側で出来る対策はありますか?
A.はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、綺麗に掃除したりすることも重要です。
Q.リフォームはした方が良いですか?
A.リフォームに関しては難しいところですね。築年数にもよりますが、初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては、建物建築にも精通した「センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店」のスタッフに相談してみることをお勧めいたします。
Q.不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントが沢山あるのですね!
A.そうですね!ご売却を検討される際には、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にご相談ください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心に三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/11/08 00:00
「不動産の売却依頼」について解説しています。
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?
A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。よくご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に沿ったスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイト(スーモ・アットホームなど)と言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。
Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは単に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。
Q.契約が済めばひと段落ですかね?
A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
A.豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店が最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/10/18 00:00
所有期間の違いによる譲渡所得税率について解説しています。
Q:不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?
A:はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。
Q:不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?
A:譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
Q:所有期間はどのように決まるのですか?
A:不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。
Q:短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。
A:はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、「住民税」は9%となります。
Q:では、長期はどうですか?
A:「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。
Q:そんなに税率が違うんですね!?
A:そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。分かりやすく合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。
Q:倍くらい変わってくるんですね。
A:そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。
Q:では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか?
A:はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。
Q:新築と中古で違うのですね!
A:はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。
Q:所有期間の終わりはいつになるのですか?
A:所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/10/15 00:00
非居住者の不動産売却時における源泉徴収について解説しています。
Q.買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?
A.はい、本当です。
Q.その義務はどういう時に発生するのですか?
A.はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。
Q.非居住者ってその物件に住んでいないということですか?
A.いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。
Q.じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?
A.はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。
Q.では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。
A.はい、そうなんです。
Q.売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?
A.はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。
Q.不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?
A.いいえ。他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。
Q.それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?
A.はい、その場合は不要です。また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
Q.源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?
A.不動産売買価格の10.21%となります。
Q.売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?
A.いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。
Q.売主は何もしなくて良いのですか?
A.いいえ。売主様は確定申告が必要です。確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。
Q.なるほど、よくわかりました。
A.詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお問い合わせください。また、非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は、年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/10/13 00:00
居住用財産の特別控除とは何ですか?について解説しています。
Q.マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります
Q.3000万円ですか。それは大きいですね。
A.ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。
Q.では、その要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。
Q.では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?
A.賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。
Q.建物が古くなって、解体した場合はどうですか?
A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。
Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。
Q.例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
A.『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。
Q.共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか?
A.共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。
Q.計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。
Q.かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。
A.但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。
Q.他に注意点はありますか?
A.この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の担当者へのご相談とあわせて、税務署へも確認されることをお勧めいたします。
Q.わかりました、有難うございます。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/10/10 00:00
相続登記の費用っていくらかかるの?について解説しています。
Q.相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?
A.お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
Q.では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
A.まずは相続する不動産についての調査が必要となります。法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。
Q.その次はどうしたら良いですか?
A.次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。
Q.難しそうですね。
A.相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。
Q.では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
A.いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
Q.その他には?
A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
Q.かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?
A.ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店には提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。
Q.プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?
A.役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4(0.4% )です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?
Q.物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。相続登記は、必ずしないとダメなのですか?
A.現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。
Q.では、しなくても良いのですね?
A.ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。
Q.なるほど、よくわかりました。
A.なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお問い合わせください。
Q.ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*