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「愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売」の記事一覧(267件)

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岡崎市・豊田市で任意売却をお考えの方へ
カテゴリ:岡崎市の任意売却  / 投稿日付:2025/01/27 00:00

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【動画で解説!】告知義務について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/26 00:00



どのようなことが告知の対象になるか について解説しています。

Q:売却中の不動産情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容なのですか?
A:まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。

Q:つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。
A:はい、そうです。

Q:具体的にはどんなケースがありますか?
A:対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。

Q:家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?
A:確かにわからないことがほとんどです。ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。

Q:亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?
A:これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。
一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。
二つ目は対象不動産の隣接や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。

Q:賃貸の場合は?
A:賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。

Q:自然死であれば伝える必要はないんですね。
A:原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、買主や借主から質問があった場合はお伝えいただく必要があります。

Q:亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。
A:買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる嫌悪施設がある場合です。このような場合は、告知事項ありと記載されずに、近隣に墓地ありというように直接的な表現で重要事項説明書に記載されることもあります。

Q:ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。
A:そうですね。嫌悪施設については、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。

Q:わかりました。


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【売却Q&A】境界明示義務ってどんな義務?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/23 00:00



境界明示義務ってどんな義務?について解説しています。

Q.不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

A.はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

Q.境界って何ですか?

A.はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

Q.どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

A.はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

Q.そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?

A.はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

Q.それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?

A.はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?

A.いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

Q.合意が得られない場合はどうなるのですか?

A.最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。



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【動画で解説!】市街化調整区域の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/22 00:00



市街化調整区域の売却について解説しています。

Q:市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
A:はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。

Q:建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
A:そのようなケースもよくあり、行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

Q:そうなんですね。何か注意点はありますか?
A:はい。まずはその建物が合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと開発許可を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。また、開発許可を得ていない場合でも、登記簿に記載されている地目が宅地になっているかの確認も必要です。

Q:もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
A:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が100m以内に一定数以上、例えば50個以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。

Q:その他に違いはありますか?
A:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。

Q:メリットもあるんですね
A:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきます。お困りの際は、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談いただければと思います。

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【売却Q&A】未登記建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/21 00:00



未登記建物の売却について解説しています。

Q:未登記建物は売買できますか?​
A:はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり​売却価格に影響が出たりすることがあります。​

Q:買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?
A:はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。​ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。​
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません​

Q:それはとんでもないリスクですね。​そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。​
A:次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。​

Q:融資が受けられないのは、どうしてですか?​
A:それは抵当権が設定できないからです。​融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。​万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。​ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。​

Q:売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。​買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?​
A:誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためには​まず、建物の「表題登記」が必要となります。​

Q:「表題登記」ですか。​
A:はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。​建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。​ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、​表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。​

Q:そんな法律があるんですね。表題登記の次は?​
A:次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。​

Q:つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。​
A:はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。​

Q:誰に依頼するのでしょうか?​
A:表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。​

Q:同じ登記でも、分野が違うんですね。​
A:建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。​


Q:どんな場合ですか?
A:別棟を建築したり、増築した場合などです。原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。
ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。 ​

Q:確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか?
A:まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、​アドバイスがもらえるかもしれません。​

Q:分かりました。有難うございます。​

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査定のご依頼◇豊田市渡刈町の中古戸建て
カテゴリ:査定依頼  / 投稿日付:2025/01/19 00:00

スタッフイメージ男女

岡崎市・豊田市不動産査定・土地査定・マンション査定はお任せください/


こんにちは!

センチュリー21中部住まいる不動産販売岡崎店です。

豊田市にお住いのお客様より不動産の査定依頼をいただきました。

エリア:豊田市渡刈町
種別:中古戸建て(築34年)
土地面積:205㎡(約62坪)
建物延床面積:142㎡(5LDK)
現況:居住中

      

査定イメージ

 
~~当初は大手ハウスメーカーの注文住宅を建てられましたが、お子様たちも独立されてご夫婦二人だと広すぎるので利便性の良いマンションへのお住み替えをご希望されています。

お急ぎでない場合でも
ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。

査定Aコース


お住替えによる不動産の売却や、不動産相続などのご相談は
【tel】0120-31-2028(年中無休・通話料無料)へ!
\お待ちしております/

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【売却Q&A】心理的瑕疵物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/18 00:00



心理的瑕疵物件の売却について解説しています。

Q.心理的瑕疵って何ですか?

​A.はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。

Q.え、そんな物件って売れるんですか?

A.はい、そういった物件でも実際、取引はされています。

Q.でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?

A.そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。

Q.確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。

A.不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。

Q.心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。

A.そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。

Q.それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?

A.はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。

Q.なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?

A.まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。

Q.不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?

A.そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。

Q.そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?

A.心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。

Q.けっこう影響あるのですね。

A.残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。

Q.確かに気にする方も多そうですよね。

A.気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方がおっしゃっていたのは、お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良いという方もいらっしゃいました。

Q.なるほど。そういう考え方もありますね。

A.心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただくことをお勧めします。


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【動画で解説!】土地が旗竿地の場合の査定について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/17 00:00



土地が旗竿地の場合の査定について解説しています。

Q:自分が持っている戸建てを売却しようと思っているのですが、少々形が変わっており、接している道路から細い敷地があり、家が建っている土地なのですが、こういった土地は価格が高くないと聞いたのですが、本当でしょうか?

A:いわゆる「旗竿地」ですね。旗のような形の土地なのでこのように呼ばれております。価格が高くないという点については一般的には、そのように言われておりますね。

Q:そうですか。うちの場合、どのような査定方法になるのでしょうか。

A:通常、土地の査定価格は「取引事例比較法」で計算します。取引事例比較法とは、売却する不動産と条件が近い不動産の過去の成約事例をいくつか選んで平均坪(㎡)単価を算出し、算出された単価に、売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。

Q:では、うちも「取引比較事例法」で計算するのですか?

A:はい。同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例があれば利用できますが、旗竿地は特殊なので、条件が近い事例はそれほど多くありません。

Q:では、どのような査定をしていくのでしょうか。

A:はい。旗竿地の場合には路線価(ろせんか)を使って計算します。

Q:路線価ですか。ニュースで聞いたことはあるのですが、どんなものですか?

A:路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、相続税や贈与税を計算するときに活用されます。

Q:国税庁ですか。知らなかったです。

A:そうですね。あまり馴染みはないかもしれませんね。路線価は、国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、その公示地価を1.1~1.2倍したものが実勢価格の目安と言われています。つまり、路線価を1.3~1.5倍にすればおよその相場価格がわかるということになります。

Q:では、路線価で土地面積をかければ、査定金額が分かるということでしょうか?

A:はい。ですが、土地の評価は奥行きの長さによって影響します。奥行が極端に短い場合や長い場合は、一般的な土地と比べて利用価値が低いとされています。そのため、路線価を計算するときは、まず奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)を掛け算しなければなりません。

Q:奥行価格補正率とは何でしょうか?

A:「奥行価格補正率」とは、その宅地の奥行距離に応じて「奥行価格補正率表」に定められている補正率です。正確な表現でいいますと、道路からの奥行の長さに応じて路線価を調整するための補正率のことを言います。

Q:奥行価額補正率を使って、どのように計算するのでしょうか?

A:1平米あたりの路線価額= 路線価 × 奥行価額補正率で計算します。

Q:これで、やっと査定金額が出るのですか?

A:いえ、これは、路線価での計算方法ですが、旗竿地の場合、「間口が狭小な宅地等」や「不整形地」の計算をしなければなりません。

Q:まだまだあるのですね(笑)2つの違いを教えてください。

A:はい。まず間口が狭小な宅地等は、1㎡あたりの路線価額に間口狭小補正率と奥行長大補正率を掛け算して計算します。間口狭小補正率は、間口が狭い土地の評価額を減額するための補正率です。奥行長大補正率とは、間口の割に奥行が長い土地の相続税評価額を減額する補正率のことをいいます。どちらも旗竿地のような特徴のある土地に対して補正を行うために、地区や距離によって数値化されております。

Q:不整形地の計算はどうですか?

A:不整形地は、1㎡あたりの路線価額に不整形地補正率を掛け算して計算します。不整形地補正率は、かげ地割合に応じて定められます。かげ地とは、不整形地全体を囲むような正方形や長方形の土地(想定整形地)を想定した場合に、その想定整形地のうち不整形地以外の土地をいいます。また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。

Q:わかりました。不整地の場合も路線価価額に対して補正率を掛けていき調整を図るのですね。うちの土地の場合は、どちらを利用したら良いでしょうか?

A:そうですね、一概には言えませんので、計算した結果、評価額が高い方を選びたいところではありますね。

Q:その金額で売れますか?

A:そうですね。残念ながらこの方法で計算した査定価格で売れるわけではありません。ここから、過去に売れた旗竿地と比較したり(取引事例比較法)、現在周辺で売り出されている土地の販売価格を考慮の上、査定価格が決まってきます。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強い中部住まいる不動産販売 岡崎店にお尋ね頂くと、近隣事例も熟知しているのでより正確な査定金額が出るかと思います。



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【動画で解説!】老朽化物件の建て替えや売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/16 00:00



老朽化物件の建て替えや売却について解説しています。

Q:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

A:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。


Q:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

A:まず建て替えのメリットですが大きく4つあります。

・土地を探す手間が省ける

・慣れた土地に住める

・今までの家の不満を解消できる

・建て替えローンが利用できる

これらがメリットになります。「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。「今までの家の不満を解消できる」ですが、こちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。「建て替えローンが利用できる」ですが、現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。


Q:次にデメリットを教えて頂けますか?

A:デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。住みながらの建て替えは出来ないので、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないです。また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

Q:そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?

A:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。


Q:どのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

A:「前面道路が建築基準法の道路でない」「接道2m未満」の場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。


Q:それでは解体費用は具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

A:解体費用ですが、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。
こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。


Q:それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

A:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなけばなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。


建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがございます。

建て替えやお住み替えを検討される場合は、まずは豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

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【動画で解説!】買取保証について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/01/15 00:00



買取保証とはどういうものなのか?
について解説しています。


Q:住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。何か良い方法はないでしょうか?
A:その場合「買取保証」はいかがでしょうか?

Q:「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?
A:買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。

Q:仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?
A:言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです。つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。

Q:売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?
A:売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。

Q:確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・
A:確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。

Q:なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。
A:そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。ご不明な点は、豊田市・岡崎市の不動産買取りに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。

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