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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【動画で解説!】売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/17 00:00



ご所有の不動産「売る」のと「貸す」のはいったいどちらがお得なのでしょうか?

Q.転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?
A.たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q.ポイントを教えてください。
A.はい。まず1つめは大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的にはできないということです。

Q.え!?そうなのですか!?

A.はい。そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。但し、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースもありますので、

必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

Q.わかりました。

A.ローンに関してクリアしたうえで、ポイントの2つめとしては、長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと

相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。

Q.二重払いは厳しいですよね・・・
A.そこが一番のリスクかと思います。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

Q.そうなんですね。転勤先の地域が気に入ったら、そこで新しく家を買うこともできますね。
A.そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に、3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃とローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点をポイントにしながら、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

Q.わかりました。ありがとうございました。


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【売却Q&A】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/15 00:00




空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。


Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただければと思います。



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【売却Q&A】危険負担について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/14 00:00



危険負担について解説しています。

Q:最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?
A:はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。


Q:天災地変で滅失というと?
A:落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。


Q:そういった場合、どのようになるのでしょうか。
A:2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。


Q:えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?
A:はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。


Q:どういった取り決めですか?
A:全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。


Q:それほどでない場合はどうだったんですか?
A:引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。


Q:では、改正された民法ではどうなんでしょうか?
A:引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。


Q:払わなくても良いんですね。
A:改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。


Q:なるほど。
A:あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお問い合わせください。


Q:わかりました、有難うございます。


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【動画で解説!】老朽化物件の建て替えや売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/13 00:00



老朽化物件の建て替えや売却について解説しています。

Q:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

A:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。


Q:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

A:まず建て替えのメリットですが大きく4つあります。

・土地を探す手間が省ける

・慣れた土地に住める

・今までの家の不満を解消できる

・建て替えローンが利用できる

これらがメリットになります。「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。「今までの家の不満を解消できる」ですが、こちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。「建て替えローンが利用できる」ですが、現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。


Q:次にデメリットを教えて頂けますか?

A:デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。住みながらの建て替えは出来ないので、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないです。また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

Q:そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?

A:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。


Q:どのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

A:「前面道路が建築基準法の道路でない」「接道2m未満」の場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。


Q:それでは解体費用は具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

A:解体費用ですが、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。
こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。


Q:それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

A:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなけばなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。


建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがございます。

建て替えやお住み替えを検討される場合は、まずは豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

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【動画で解説!】残置物の処分について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/12 00:00



売却予定の不動産に残った残置物について解説しています。

Q:空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っています。そのままではダメなんでしょうか。

A:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・


Q:そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・
A:
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。


Q:そのままの状態でもいいんですか?

A:大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いです。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。


Q:個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

A:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。

Q:どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

A:もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店では、ご所有不動産の査定はもちろん残置物の処分費用や建物の修繕費用のお見積りもご提案できますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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【動画で解説!】土地が旗竿地の場合の査定について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/11 00:00



土地が旗竿地の場合の査定について解説しています。

Q:自分が持っている戸建てを売却しようと思っているのですが、少々形が変わっており、接している道路から細い敷地があり、家が建っている土地なのですが、こういった土地は価格が高くないと聞いたのですが、本当でしょうか?

A:いわゆる「旗竿地」ですね。旗のような形の土地なのでこのように呼ばれております。価格が高くないという点については一般的には、そのように言われておりますね。

Q:そうですか。うちの場合、どのような査定方法になるのでしょうか。

A:通常、土地の査定価格は「取引事例比較法」で計算します。取引事例比較法とは、売却する不動産と条件が近い不動産の過去の成約事例をいくつか選んで平均坪(㎡)単価を算出し、算出された単価に、売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。

Q:では、うちも「取引比較事例法」で計算するのですか?

A:はい。同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例があれば利用できますが、旗竿地は特殊なので、条件が近い事例はそれほど多くありません。

Q:では、どのような査定をしていくのでしょうか。

A:はい。旗竿地の場合には路線価(ろせんか)を使って計算します。

Q:路線価ですか。ニュースで聞いたことはあるのですが、どんなものですか?

A:路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、相続税や贈与税を計算するときに活用されます。

Q:国税庁ですか。知らなかったです。

A:そうですね。あまり馴染みはないかもしれませんね。路線価は、国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、その公示地価を1.1~1.2倍したものが実勢価格の目安と言われています。つまり、路線価を1.3~1.5倍にすればおよその相場価格がわかるということになります。

Q:では、路線価で土地面積をかければ、査定金額が分かるということでしょうか?

A:はい。ですが、土地の評価は奥行きの長さによって影響します。奥行が極端に短い場合や長い場合は、一般的な土地と比べて利用価値が低いとされています。そのため、路線価を計算するときは、まず奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)を掛け算しなければなりません。

Q:奥行価格補正率とは何でしょうか?

A:「奥行価格補正率」とは、その宅地の奥行距離に応じて「奥行価格補正率表」に定められている補正率です。正確な表現でいいますと、道路からの奥行の長さに応じて路線価を調整するための補正率のことを言います。

Q:奥行価額補正率を使って、どのように計算するのでしょうか?

A:1平米あたりの路線価額= 路線価 × 奥行価額補正率で計算します。

Q:これで、やっと査定金額が出るのですか?

A:いえ、これは、路線価での計算方法ですが、旗竿地の場合、「間口が狭小な宅地等」や「不整形地」の計算をしなければなりません。

Q:まだまだあるのですね(笑)2つの違いを教えてください。

A:はい。まず間口が狭小な宅地等は、1㎡あたりの路線価額に間口狭小補正率と奥行長大補正率を掛け算して計算します。間口狭小補正率は、間口が狭い土地の評価額を減額するための補正率です。奥行長大補正率とは、間口の割に奥行が長い土地の相続税評価額を減額する補正率のことをいいます。どちらも旗竿地のような特徴のある土地に対して補正を行うために、地区や距離によって数値化されております。

Q:不整形地の計算はどうですか?

A:不整形地は、1㎡あたりの路線価額に不整形地補正率を掛け算して計算します。不整形地補正率は、かげ地割合に応じて定められます。かげ地とは、不整形地全体を囲むような正方形や長方形の土地(想定整形地)を想定した場合に、その想定整形地のうち不整形地以外の土地をいいます。また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。

Q:わかりました。不整地の場合も路線価価額に対して補正率を掛けていき調整を図るのですね。うちの土地の場合は、どちらを利用したら良いでしょうか?

A:そうですね、一概には言えませんので、計算した結果、評価額が高い方を選びたいところではありますね。

Q:その金額で売れますか?

A:そうですね。残念ながらこの方法で計算した査定価格で売れるわけではありません。ここから、過去に売れた旗竿地と比較したり(取引事例比較法)、現在周辺で売り出されている土地の販売価格を考慮の上、査定価格が決まってきます。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強い中部住まいる不動産販売 岡崎店にお尋ね頂くと、近隣事例も熟知しているのでより正確な査定金額が出るかと思います。



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【売却Q&A】未登記建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/09 00:00



未登記建物の売却について解説しています。

Q:未登記建物は売買できますか?​
A:はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり​売却価格に影響が出たりすることがあります。​

Q:買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?
A:はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。​ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。​
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません​

Q:それはとんでもないリスクですね。​そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。​
A:次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。​

Q:融資が受けられないのは、どうしてですか?​
A:それは抵当権が設定できないからです。​融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。​万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。​ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。​

Q:売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。​買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?​
A:誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためには​まず、建物の「表題登記」が必要となります。​

Q:「表題登記」ですか。​
A:はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。​建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。​ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、​表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。​

Q:そんな法律があるんですね。表題登記の次は?​
A:次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。​

Q:つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。​
A:はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。​

Q:誰に依頼するのでしょうか?​
A:表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。​

Q:同じ登記でも、分野が違うんですね。​
A:建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。​


Q:どんな場合ですか?
A:別棟を建築したり、増築した場合などです。原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。
ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。 ​

Q:確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか?
A:まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、​アドバイスがもらえるかもしれません。​

Q:分かりました。有難うございます。​

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【売却Q&A】再建築不可物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/07 00:00



再建築不可の物件の売却について解説しています。

Q:再建築不可物件とはなんですか?

A:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することが出来ない物件の事を言います。

Q:どうして再建築が出来ない土地があるのですか?
A:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生するのです。

Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについてなどそれ以外の規定もあります。

Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

Q:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

A:はい、売却することは可能です。

Q:売却の際に何か影響がありますか。

A:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

Q:かなり限定されてしまうんですね。

A:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。

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【動画で解説!】市街化調整区域の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/06 00:00



市街化調整区域の売却について解説しています。

Q:市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
A:はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。

Q:建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
A:そのようなケースもよくあり、行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

Q:そうなんですね。何か注意点はありますか?
A:はい。まずはその建物が合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと開発許可を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。また、開発許可を得ていない場合でも、登記簿に記載されている地目が宅地になっているかの確認も必要です。

Q:もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
A:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が100m以内に一定数以上、例えば50個以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。

Q:その他に違いはありますか?
A:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。

Q:メリットもあるんですね
A:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきます。お困りの際は、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談いただければと思います。

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【売却Q&A】共有持ち分だけを売買することはできるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/04 00:00




共有持ち分だけを売買することはできるの?について解説しています。

Q.急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?

A.それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。


Q.自分の持ち分だけ売買できるのですか?

Aはい、法的には可能です。

Q.それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

A.持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

Q.え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

A.はい、そうです。

Q.そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

A.購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

Q.デメリットはありますか?

A.はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

Q.多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

A.基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。

Q.なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!?

A.はい、そうです。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にお問い合わせください。


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